自賠責保険とは(後半)

おはようございます。

行田市 さきたま整骨院 新井です。

さて、先日投稿したおさらいからしていきましょう。

まず事故に関わる保険としては2種類ある事をお伝えいたしました。

一つが「任意保険」

これは、名前の通りドライバーさんと任意で契約する保険です!

もう一つは「自賠責保険」

これは、別名「強制保険」とも言われ車を購入時に強制的に加入が義務付けられている保険です。

これらは事故にあった時に最低限の補償をしてくれる保険という事になります。

では、支払い対象や補償内容などについて後半戦で話したいと思います。

初めに、自賠責の支払い対象は「被害者」です。

では被害者とは?

「ケガをさせた側」→加害者

「ケガをした側」→被害者

と思い方ですが、これは一般的な考えですが…

自賠責保険の場合

「ケガをした人」→被害者

になるので、双方にケガ人がでた場合はどちらも被害者となります!

なので、過失割合が6:4であっても、双方にケガ人がある場合はどちらも自賠責保険を使って治療する事が可能になります。

ただし、100%被害者の責任で発生した場合は、相手車両の自賠責保険の支払いの対象になりません。

また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。

自賠責保険には「傷害」「死亡」「後遺症傷害」について、支払い限度額が決められています。

「傷害」→限度額は、被害者1人ごとに120万円と決められています。

1つの事故で複数名いる場合でも、被害者1人あたりの支払い限度額は120万円には変わりがありません。

傷害の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費、文章、休業損害および慰謝料が賄われます。

「後遺症」→障害の程度に応じて逸失利益・慰謝料が支払われます。

後遺症の程度は1級から14等級に分けられ、支払額は等級の程度に応じて4.000万から75万と定められております。

後遺障害等級表参照

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

また死亡の場合の限度額は、1人あたり3.000万円と定められております。

以上

自賠責保険の仕組みとお支払いの仕組みでした!

次回も交通事故関連の記事を書かせていただきますね!

最後になりますが、本日と明日の二日間当院は休院となります。

患者様にご迷惑をおかけ致しますがご理解のほど宜しくお願い致します!

交通事故医療情報協会 認定院

さきたま整骨院 新井雄二