患者様からの質問コーナ(自賠責編)&お休み情報

こんばんわ。

行田市 さきたま整骨院 新井です。

本日も、患者様からよく問い合わせがある自賠責についての知識を少しだけ紹介していきたいと思っております。

さて、皆様は交通事故の「物損」と「人身」についてご紹介して参りたいと思います。

「物損」とは→物の被害

「人身」とは→人の被害

ということになります。

この場合事故の手続きは?といいますと。

物損事故の場合、書類だけで整理されますが、人身事故の場合は、「医師の診断書」を警察に提出し、実況見分など行う必要があります。

また、加害者には罰金や懲役または禁固などの刑事罰が課せられます。

そのため、加害者によっては事故現場で「治療費は出すので、物損扱いにしてほしい」といった交渉をしてくる方もいらっしゃるようですが、頼まれたからといってその場で約束などしないようにしましょう。

なぜなら、多くの交通事故の場合、事故当初は興奮していて痛みを感じない場合や、むち打ち症のように時間が経ってから現れる症状もあります。

もし、症状が長引き治療が長くなる場合や後遺症害が残ってしまった場合などに希望する治療費が払ってもらえない場合もあることがあります。

救急車を呼ぶほどの事故であれば当然人身事故扱いになりますが、軽いケガの場合やむち打ち症などのように外傷がなく痛みだけがある場合、人身事故扱いにしてもらうには、自分で病院へ行き診断書を書いてもらい警察に届け出る必要があります。

また、ケガの程度が軽いからといって、すぐに病院行かずにいると事故と痛みの因果関係があやふやになってしまい、診断書を書いてもらえなくなる可能性もありますので、必ず一週間以内に病院に行き診察を受けましょう。

患者様からの質問が多くあった「人身と物損との違い」についてでした。

次回は、損害保険の方から電話で「○○○○・・・」と言われたんだけどこれってどう言う意味?についての質問に答えていきたいと思います^^

さて、ラストは明日の休院のお知らせになります。

12月19日(水)はセミナー参加のためお休みとします。

患者様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

交通事故医療情報協会 認定院

さきたま整骨院 新井雄二

自賠責保険とは(後半)

おはようございます。

行田市 さきたま整骨院 新井です。

さて、先日投稿したおさらいからしていきましょう。

まず事故に関わる保険としては2種類ある事をお伝えいたしました。

一つが「任意保険」

これは、名前の通りドライバーさんと任意で契約する保険です!

もう一つは「自賠責保険」

これは、別名「強制保険」とも言われ車を購入時に強制的に加入が義務付けられている保険です。

これらは事故にあった時に最低限の補償をしてくれる保険という事になります。

では、支払い対象や補償内容などについて後半戦で話したいと思います。

初めに、自賠責の支払い対象は「被害者」です。

では被害者とは?

「ケガをさせた側」→加害者

「ケガをした側」→被害者

と思い方ですが、これは一般的な考えですが…

自賠責保険の場合

「ケガをした人」→被害者

になるので、双方にケガ人がでた場合はどちらも被害者となります!

なので、過失割合が6:4であっても、双方にケガ人がある場合はどちらも自賠責保険を使って治療する事が可能になります。

ただし、100%被害者の責任で発生した場合は、相手車両の自賠責保険の支払いの対象になりません。

また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。

自賠責保険には「傷害」「死亡」「後遺症傷害」について、支払い限度額が決められています。

「傷害」→限度額は、被害者1人ごとに120万円と決められています。

1つの事故で複数名いる場合でも、被害者1人あたりの支払い限度額は120万円には変わりがありません。

傷害の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費、文章、休業損害および慰謝料が賄われます。

「後遺症」→障害の程度に応じて逸失利益・慰謝料が支払われます。

後遺症の程度は1級から14等級に分けられ、支払額は等級の程度に応じて4.000万から75万と定められております。

後遺障害等級表参照

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

また死亡の場合の限度額は、1人あたり3.000万円と定められております。

以上

自賠責保険の仕組みとお支払いの仕組みでした!

次回も交通事故関連の記事を書かせていただきますね!

最後になりますが、本日と明日の二日間当院は休院となります。

患者様にご迷惑をおかけ致しますがご理解のほど宜しくお願い致します!

交通事故医療情報協会 認定院

さきたま整骨院 新井雄二

おはようございます。

皆さん、お久しぶりです。

行田市 さきたま整骨院 新井です。

このブログも書き方を一新していく事になりました。

今後は随時、交通事故治療などに関連した情報を更新していく予定です。

なぜ、交通事故治療や交通事故による情報の発信かと申し上げますと、やはり最近になって交通事故によるケガを負ってしまう患者様の通院が増えてることによります。

そこで、今回から患者様から実際に質問されることが多いまたは、珍しいをご報告できたらいいなと思いブログを更新していきます。

まず初めに、患者様がよく質問される、「自賠責保険」と「任意保険」の違い(前半)についてです。

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2つがあります。

「自賠責保険」は、事故に遭った際に、被害者の方が最低限の補償を受けられることを目的とした保険なので、「強制保険」と言ってすべての車について契約することが義務付けられており、一般に、新車を購入した際や車検を取る時に加入します。

その為「入った記憶がない」と思われる方もいるようです。

強制保険なので、無保険で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)および免許停止等の行政罰が課せられます。

また自賠責保険は、他人を死傷させた場合の人身事故による損害についてのみ補償金が支払われる保険で、車両等の物的損害は補償の対象にはならない。

事故を起こしてしまい補償義務が生じた場合、まず自賠責保険から補償金が支払われ、足りない部分を任意保険が賄うことになります。

その「任意保険」とは、その名の通りドライバーが任意に損害保険会社と契約を結ぶもので、対人保険や対物保険のど加入者が自由に保険の内容や金額を決めることができます。

実際患者様が、お電話で対応をされていますのは「任意保険の方」になります。

皆さんが実は普段あまり気にしない保険も実はまだまだ奥が深いのです。

次回は支払い対象や補償内容についてお話しさせていただきます^^

続いては院内情報です^^

12月になりましたね。なのにこの暖かさは?^^;

来週から寒くなるみたいですが、季節外れの暖かさに戸惑っています…

さて、お正月休みの予定が決まりましたので報告いたします。

12/31、1/1・2・3・4

はお休みとさせていただきます。

それではまたの更新を楽しみにしていてください^^

交通事故医療情報協会 認定院

さきたま整骨院 新井雄二