患者様からの質問コーナ(自賠責編)&お休み情報

こんばんわ。

行田市 さきたま整骨院 新井です。

本日も、患者様からよく問い合わせがある自賠責についての知識を少しだけ紹介していきたいと思っております。

さて、皆様は交通事故の「物損」と「人身」についてご紹介して参りたいと思います。

「物損」とは→物の被害

「人身」とは→人の被害

ということになります。

この場合事故の手続きは?といいますと。

物損事故の場合、書類だけで整理されますが、人身事故の場合は、「医師の診断書」を警察に提出し、実況見分など行う必要があります。

また、加害者には罰金や懲役または禁固などの刑事罰が課せられます。

そのため、加害者によっては事故現場で「治療費は出すので、物損扱いにしてほしい」といった交渉をしてくる方もいらっしゃるようですが、頼まれたからといってその場で約束などしないようにしましょう。

なぜなら、多くの交通事故の場合、事故当初は興奮していて痛みを感じない場合や、むち打ち症のように時間が経ってから現れる症状もあります。

もし、症状が長引き治療が長くなる場合や後遺症害が残ってしまった場合などに希望する治療費が払ってもらえない場合もあることがあります。

救急車を呼ぶほどの事故であれば当然人身事故扱いになりますが、軽いケガの場合やむち打ち症などのように外傷がなく痛みだけがある場合、人身事故扱いにしてもらうには、自分で病院へ行き診断書を書いてもらい警察に届け出る必要があります。

また、ケガの程度が軽いからといって、すぐに病院行かずにいると事故と痛みの因果関係があやふやになってしまい、診断書を書いてもらえなくなる可能性もありますので、必ず一週間以内に病院に行き診察を受けましょう。

患者様からの質問が多くあった「人身と物損との違い」についてでした。

次回は、損害保険の方から電話で「○○○○・・・」と言われたんだけどこれってどう言う意味?についての質問に答えていきたいと思います^^

さて、ラストは明日の休院のお知らせになります。

12月19日(水)はセミナー参加のためお休みとします。

患者様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

交通事故医療情報協会 認定院

さきたま整骨院 新井雄二